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白老町立地適正化計画

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立地適正化計画は、2014年8月に改正された都市再生特別措置法に基づく都市計画制度の一つで、居住や都市機能の集積や公共交通の充実等により、コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを推進するための計画です。

第2次白老町都市計画マスタープランで掲げる「縮充」の理念に基づき持続可能な集約型都市構造への転換を推進するため、2022年11月に「白老町立地適正化計画」を策定しました。

1 計画書

白老町立地適正化計画表紙画像

概要版

白老町立地適正化計画(概要版)

本編(一括ダウンロード)

白老町立地適正化計画(本編)

本編(分割ダウンロード)

2 誘導区域の設定

白老町立地適正化計画では、「居住誘導区域」、「居住維持区域」、「都市機能誘導区域」の3つの区域を設定します。

(1) 居住誘導区域・居住維持区域

人口減少の中にあっても一定のエリアで人口密度を維持することにより、生活サービスや公共交通、コミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導、もしくは維持すべき区域です。

本町では、白老、萩野、北吉原、竹浦、虎杖浜地区の駅周辺を法定上の「居住誘導区域」として、また、社台地区の駅周辺を、町独自の基準により「居住維持区域」として定めました。

(2) 都市機能誘導区域

医療・福祉・商業などの都市機能をまちの中心拠点に誘導し、集約することにより、生活サービスの効率的な提供を図る区域です。

本町では、中心拠点である白老地区を都市機能誘導区域として定めました。

(3) 区域図

居住誘導区域、居住維持区域、都市機能誘導区域全体図

各地区の区域データ(居住誘導区域・都市機能誘導区域)は下記のとおり

各地区の区域データ一覧表
白老地区 居住誘導区域 都市機能誘導区域
萩野・北吉原地区 居住誘導区 -
竹浦地区 居住誘導区域 -
虎杖浜地区 居住誘導区域 -

3 届出制度について

白老町立地適正化計画の策定・公表に伴い、以下の行為を行う場合は、工事に着手する30日前までに町長への届出が必要となります。なお、本届出は都市再生特別措置法に基づき義務付けられております。

  • 居住誘導区域の「区域外」で行う、一定規模以上の住宅の建築又は開発行為
  • 都市機能誘導区域の「区域外」で行う、誘導施設の建築又は開発行為
  • 都市機能誘導区域の「区域内」で行う、誘導施設の休廃止

※立地適正化計画に基づく届出制度は、開発等の動きを把握するための制度であり、誘導区域外における開発等の行為を規制するためのものではありません。

届出の手続きに関しては下記の手引きをご覧ください。

(1) 手引き

白老町立地適正化計画 届出の手引き

(2) 届出制度

住宅等

住宅等届出書一覧表
様式番号 届出書名 届出書PDF 記入例PDF
様式1 開発行為届出書(住宅) 様式1(届出書) 様式1(記入例)
様式2 建築等行為届出書(住宅) 様式2(届出書) 様式2(記入例)
様式3 行為の変更届出書(住宅) 様式3(届出書) 様式3(記入例)

誘導施設

誘導施設届出書一覧表
様式番号 届出書名 届出書PDF 記入例PDF
様式4 開発行為届出書(誘導施設) 様式4(届出書) 様式4(記入例)
様式5 建築等行為届出書(誘導施設) 様式5(届出書) 様式5(記入例)
様式6 行為の変更届出書(誘導施設) 様式6(届出書) 様式6(記入例)
様式7 誘導施設の休廃止届出書(誘導施設) 様式7(届出書) 様式7(記入例)

4 立地適正化計画に関するQ&A

本計画に関する主な質疑応答については、下記のページをご覧ください。

立地適正化計画に関するQ&A

5 計画策定の取組みについて

計画策定の経過等については、下記のページをご覧ください。

第2次白老町都市計画マスタープラン等策定経過について

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