公費負担制度は、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や選挙の公平性が失われることを防ぐことを目的とし、候補者の選挙運動の費用を自治体が負担する制度です。
1 公費負担(選挙公営)とは
この制度は、白老町長選挙及び白老町議会議員選挙に関して、候補者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、白老町が各契約業者等に直接その費用の支払いをするものです。
2 公費負担の種類
選挙運動費用に関する公費負担制度については、白老町の条例及び公職選挙法で上限額等の基準が定められています。公費負担の対象となるものは以下の3つです。
- 選挙運動用の自動車の使用
- 選挙運動用のビラの作成
- 選挙運動用のポスターの作成
3 対象となる候補者
選挙公営制度において、町が公費負担する候補者は得票数が一定数(以下「供託物没収点」という。)以上に達した候補者に限られます。
この供託没収点に達しない場合、供託金は没収となり、選挙に要した経費の公費負担が適用されずに、全て自己負担となります。
白老町長選挙における供託没収点
有効投票の総数×10分の1
白老町議会議員選挙における供託没収点
(有効投票の総数÷議員定数)×10分の1
4 公費負担の限度額
(1)選挙運動用自動車の使用
契約の種別 | 対象内容 | 限度額 |
---|---|---|
一般運送契約(ハイヤー方式) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額 (1日につき1台に限る) |
322,500円 (1日64,500円×5日) |
その他の契約(個別契約方式) (1)自動車借入契約 |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額 (1日につき1台に限る) |
79,000円 (1日15,800円×5日) |
その他の契約(個別契約方式) (2)燃料供給契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(代替車を含む) | 37,800円 (1日7,560円×5日) |
その他の契約(個別契約方式) (3)運転手雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額 (1日につき1人に限る) |
62,500円 (1日12,500円×5日) |
- ※契約は一般運送又はその他のどちらかを選択することになります。
- ※看板作成(取付)費や拡声器の賃貸料等は公費負担の対象外となります。
(2)選挙運動用ビラの作成
選挙の区分 | 規格 | 単価の上限 | 枚数の上限 | 限度額 |
---|---|---|---|---|
町長選挙 | A4サイズ | 1枚当たり7円51銭 | 2種類以内で5,000枚 | 37,550円 (7.51円×5,000枚) |
町議会議員選挙 | A4サイズ | 1枚当たり7円51銭 | 2種類以内で1,600枚 | 12,016円 (7.51円×1,600枚) |
- ※1円未満の端数がある場合は、その端数は1円とする。
- ※選挙運動用ビラは、次に掲げる方法以外の方法では頒布することはできません。(公職選挙法第142条第6項及び公職選挙法施行令第109条の6第3号)
- 新聞折込による頒布
- 候補者の選挙事務所内における頒布
- 個人演説会場内における頒布
- 街頭演説の場所における頒布
(3) 選挙運動用ポスターの作成
選挙の区分 | 作成限度枚数 | 1枚当たりの限度額 |
---|---|---|
町長選挙 町議会議員選挙 |
ポスター掲示場数 | (541円6銭×ポスター掲示場数+310,500円)÷ポスター掲示場数 参考:ポスター掲示場数61箇所における単価1枚当たり5,632円端数切上 |