林野火災警報・注意報について
運用開始
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を教訓とし、林野火災予防の確実性を向上させるため、白老町の火災予防条例を一部改正いたしました。令和8年1月1日から「林野火災警報」および「林野火災注意報」の運用を開始いたします。
林野火災注意報とは
火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令するもので、森林区域での火の使用制限に努めるように注意喚起を行うものとなっています。
林野火災警報とは
火災の予防上、危険な気象状況となった場合に発令するもので、発令中は森林区域での火の使用制限を遵守する必要があるものとなっています。
林野火災注意報の発令基準
1月から6月の期間において、以下の①または②のいずれかの条件に該当する場合。
①前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下。
②前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、乾燥注意報が発表された場合。
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではない。
林野火災警報の発令基準
1月から6月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
火の使用の制限について
①山林、原野において火入れをしないこと。
②煙火を消費しないこと。
③屋外において、火遊びまたはたき火をしないこと。
④屋外において、引火性又は爆発性の物品、その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
⑤山林、原野等の場所で喫煙しないこと。
⑥残火(タバコの吸い殻を含む)取灰または火粉を始末すること。
林野火災警報・注意報発令時、火の使用の制限に従わなかった場合
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。一方で、林野火災警報は、火の使用の制限に違反したものに対して、30万以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。