○設備資金の融資のあっせん条件の特例に関する規則
昭和63年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町中小企業振興条例施行規則(昭和53年規則第9号。以下「施行規則」という。)第21条第1項第2号に規定する融資のあっせん条件の特例を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この規則による特例を受ける者は、白老町中小企業振興条例(昭和53年条例第13号)第2条第1号に定める者のうち、都市計画街路事業34105中央通り改良工事において整備される公道に面し、景観整備に貢献し得る工事を行うもの又は本事業に協力して、当該地域から他地域へ店舗等の移設工事を行うものとする。
(融資のあっせん条件の特例)
第3条 前条に規定する対象者に係る施行規則第21条第1項第2号の適用については、同号中「6百万円以内」とあるのは「5千万円以内」と、「6年以内」とあるのは「15年以内」と、「6カ月以内」とあるのは「3年以内」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年11月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。