○白老町上下水道事業文書取扱規程
昭和59年11月1日
水道訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、白老町上下水道事業の文書取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(文書取扱)
第2条 上下水道事業の文書取扱いについては、白老町公文書管理規則(平成16年規則第7号)、白老町文書事務取扱規程(平成16年訓令第8号)及び白老町公用文作成規程(平成元年訓令第8号)に定める各相当規定を準用する。
附則
1 この訓令は、昭和59年11月1日から施行する。
2 白老町水道課事務取扱規程(昭和42年規程第4号)は、廃止する。
附則(平成2年2月1日水道訓令第5号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成7年7月31日水道訓令第4号)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成10年7月31日水道訓令第7号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日水道訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水道訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。