○白老町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年6月1日

告示第22号

(設置)

第1条 白老町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に向け、本町の人口減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある地域社会を維持する施策を検討するにあたり、まちづくりに関する識見を有する町民等から意見を聴取するため、白老町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱(平成27年訓令第6号。以下「本部設置要綱」という。)第7条に基づき白老町まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 有識者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人口ビジョンの策定及び変更に係る検討及び審議に関すること。

(2) 総合戦略の策定及び変更に係る検討及び審議に関すること。

(3) 総合戦略に基づく施策等の取組状況及び成果の検証に係る検討及び審議に関すること。

(組織)

第3条 有識者会議は、委員9名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 商工関係団体の役職員

(2) 農林水産関係団体の役職員

(3) 観光関係団体の役職員

(4) 教育関係機関の役職員

(5) 関係行政機関の役職員

(6) 金融機関の役職員

(7) 労働者関係団体の役職員

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 有識者会議に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員長は、委員のうちから本部設置要綱に基づく本部長が指名する。

2 委員長は、会議を代表し、掌理する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議において必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 有識者会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか有識者会議の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第23号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日告示第49号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

白老町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年6月1日 告示第22号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年6月1日 告示第22号
令和3年4月1日 告示第23号
令和3年9月1日 告示第49号