○白老町子育て世帯支援商品券交付事業実施要綱
令和2年7月3日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯に対して白老町内でのみ利用できる商品券を交付することで、子育て世帯の経済的な負担を軽減するとともに、地域経済の活性化を図ることを目的に実施する白老町子育て世帯支援商品券交付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 商品券 前条の趣旨に基づき、白老町(以下「町」という。)によって交付される子育て世帯支援商品券をいう。
(2) 交付対象者 商品券が交付される者をいう。
(3) 一般交付対象者 交付対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者(同法附則第2条第1項の給付(以下「特例給付」という。)を含む。)をいう。
(4) 公務員交付対象者 交付対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。
(5) 特別交付対象者 交付対象者のうち、平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれの者と同居し、監護する者で、前2号に定める者を除いた者をいう。
(6) 対象児童等 商品券の交付対象となる児童等をいう。
(商品券の交付等)
第3条 町は、交付対象者に対し、この要綱の定めるところにより、商品券を交付する。
2 前項の規定により交付対象者に対して交付する商品券は、対象児童等1人につき1万円分とする。
(交付対象者)
第4条 商品券は、令和2年7月1日(以下「基準日」という。)において白老町に住民票があり、令和2年8月分の児童手当の支給を受ける一般交付対象者、公務員交付対象者及び特別交付対象者に対して交付する。
区分 | 受給者 |
基準日後に受給者等が死亡した場合(この項の規定により商品券を交付される者が、当該者に対して商品券の交付が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童に係る児童手当の支給を受ける者、その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
基準日後から商品券の交付が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童であることを受給者等に商品券を交付する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合 | 左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者(以下「施設等」という。) |
基準日後から商品券の交付が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に第5条の対象児童等を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童等に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が町に到達した場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
(対象児童等)
第5条 商品券の対象児童等は、白老町に住民を有し、かつ、交付対象者に支給される令和2年8月分の児童手当に係る児童又は平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた者とする。ただし、対象児童等が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 基準日の翌日から商品券の交付が決定される日までの間に死亡した場合
(2) 基準日の翌日から商品券の交付が決定される日までの間に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票が消除された場合
(一般交付対象者に対する交付)
第6条 町長は、一般交付対象者に対し、文書により商品券を受け取る意思の確認を行うものとする。
3 町長は、令和2年7月22日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに交付を決定し、一般交付対象者に対し、商品券を交付するものとする。
(公務員交付対象者及び特別交付対象者に係る申請)
第7条 商品券の交付を受けようとする公務員交付対象者及び特別交付対象者(以下「申請者」という。)は、子育て世帯支援商品券交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 特別交付対象者が前項の申請書を提出するときは、住民票の写しを添付するものとする。ただし、住民金本台帳を町が閲覧することに同意する場合は、この限りではない。
(公務員交付対象者及び特別交付対象者に係る申請期限)
第8条 公務員交付対象者及び特別交付対象者に対して交付する商品券に係る申請期限は、令和2年8月31日(当日消印有効)とする。
(商品券の交付の方法)
第9条 商品券の交付は、簡易書留又は一般書留による郵送で行うものとする。
(商品券の使用期限)
第10条 本事業で交付する商品券の使用期限は、令和2年10月31日までとする。
(商品券交付事業の周知)
第11条 町長は、子育て世帯支援商品券交付事業の実施に当たり、交付対象者及び対象児童等の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 子育て世帯支援商品券の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、示達の日から施行する。