○白老町部設置条例
令和7年6月20日
条例第24号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、本町に次の部を置く。
総務財政部
町民生活部
企画振興部
都市整備部
保健福祉部
(事務分掌)
第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。
総務財政部
(1) 交際、儀式及び表彰等に関する事項
(2) 議会及び町の行政一般に関する事項
(3) 文書管理及び条例等の審査、制定及び改廃に関する事項
(4) 庁舎、庁舎付帯設備及び公用車の管理に関する事項
(5) 職員の人事、給与及び研修に関する事項
(6) 職員の福利厚生及び衛生管理に関する事項
(7) 行財政改革、行政評価及び事務改善に関する事項
(8) 防災、防犯及び交通安全に関する事項
(9) 予算その他財務に関する事項
(10) 税の賦課及び徴収に関する事項
(11) 税及び税外収入の管理並びに税の諸証明に関する事項
町民生活部
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
(2) 国民健康保険及び国民年金に関する事項
(3) 医療等の給付に関する事項
(4) 町民生活、人権擁護及び町民相談に関する事項
(5) 町民活動及び町内会に関する事項
(6) 環境衛生、環境保全及び清掃に関する事項
企画振興部
(1) 町政の総合企画及び事業の調整に関する事項
(2) 基本構想、総合計画及び自治基本条例に関する事項
(3) 地域政策の推進に関する事項
(4) 統計に関する事項
(5) 広報広聴に関する事項
(6) 情報化の推進及び管理に関する事項
(7) アイヌ政策に関する事項
(8) 観光、商業及び工業に関する事項
(9) 労働行政に関する事項
(10) 企業誘致に関する事項
(11) 港湾に関する事項
(12) 農畜産業及び水産業に関する事項
(13) 林業及び緑化に関する事項
都市整備部
(1) 公共土木施設(道路、河川、公園及び緑地)に関する事項
(2) 都市計画に関する事項
(3) 住宅に関する事項
(4) 建築確認、建築指導及び建築規制に関する事項
保健福祉部
(1) 保健衛生、保健指導及び健康増進に関する事項
(2) 社会福祉に関する事項
(3) 子育て支援に関する事項
(4) 児童福祉に関する事項
(5) 高齢者の保健福祉に関する事項
(臨時の事務の分掌等)
第3条 町長は、臨時又は特別な事務を処理させる必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、別に組織を設け事務分掌を定めることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。
(白老町課設置条例の廃止)
2 白老町課設置条例(平成25年条例第4号)は、廃止する。
(白老町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
3 白老町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第29号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(白老町都市計画審議会条例の一部改正)
4 白老町都市計画審議会条例(昭和45年条例第9号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(白老町地方港湾審議会条例の一部改正)
5 白老町地方港湾審議会条例(昭和58年条例第30号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(白老町環境審議会条例の一部改正)
6 白老町環境審議会条例(平成6年条例第16号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(白老町いじめ問題対策連絡協議会条例の一部改正)
7 白老町いじめ問題対策連絡協議会条例(令和3年条例第19号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略