トップ記事成年後見支援センター

成年後見支援センター

更新

令和5年度成年後見制度講演会のお知らせ

成年後見支援センターの開設

 町では、令和5年4月に「白老町成年後見支援センター」を開設しました。

 成年後見制度や権利擁護に関することの総合相談窓口であり、地域に暮らす全ての人が、尊厳のある自分らしい生活を続けられるよう、相談や支援を行います。

◎成年後見制度に関する相談支援

  • 成年後見制度に関するパンフレットの配布や内容説明・手続きなどの相談支援を行います。
  • 成年後見人申立ての方法などについて、分かりやすく説明します。
  • 裁判所への成年後見人申立てに必要な書類や費用については、札幌家庭裁判所のホームページでも確認できます。

◎市民後見人の育成

  • 地域で活躍する成年後見の担い手を育成するため、市民後見人養成講座やフォローアップ講座などを開催します。

◎権利擁護支援

  • 法律専門職や福祉・介護の医療関係者、地域住民などが連携して、本人や家族の権利を守る取り組みや支援を行います。

成年後見制度とは

 成年後見制度は、認知症や知的障がいなどによって判断能力が不十分な人が、経済的な不利益を受けるなど、生活上の不自由さを解消するために、「成年後見人」などの支援者が法律行為を支援する制度です。

◎成年後見制度の種類と仕組み

成年後見制度には「法定後見制度」「任意後見制度」の2つの制度があります。

法定後見制度

本人の判断能力が不十分な人に対する制度です。

 判断能力の程度により、下記のとおり3つに区分されています。

区 分 表
区分 本人の判断能力 援 助 者
補助 不十分 補助人

 

監督人を選任することがあります

保佐 著しく不十分 保佐人
後見

欠けているのが通常の状態

成年後見人
  • 補助人:申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める法律行為を行えます。

  • 保佐人:法理上に定められた重要な行為の同意権が付与されます。

  • 成年後見人:すべての法律行為を行えます。

 

任意後見制度

判断能力が十分にある人のための制度です。

 本人の判断能力が不十分になった時に、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約に従って任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、その契約の効力が生じます。

  • 任意後見人:本人の判断能力が不十分になった場合に、任意後見監督人の監督のもと、本人と契約で定めた行為を行います。

成年後見人などの支援者はどんなことをしてくれるの?

「財産管理」「身上の保護」について支援を行います。

また、「成年後見人」などの支援者は、本人が単独で行ってしまった契約を取り消したり、本人に代わって法的な契約締結などを行ったりすることが出来ます。

◎財産管理とは

  • 預貯金の管理
  • 税金・水道・光熱費などの支払
  • 不動産などの管理
  • 遺産分割   など

◎身上の保護とは

  • 介護・福祉サービス利用の手続き
  • 施設への入退所の手続き・費用支払い
  • 医療機関の受診に関する手続き
  • 要介護認定の申請  など

こんな時には、ご相談ください

  • 認知症と診断されたひとり暮らしの母が、訪問販売や悪徳商法に騙されていないか心配
  • 知的障がいのある子供を持つ親が高齢になった時、その子供の将来が心配
  • 子供や親族などの身寄りがなく、将来、認知症になった時の財産管理が不安
  • 最近、物忘れがひどく、金銭管理に自信がない

 ※その他、成年後見制度についての疑問や相談について、お気軽にお問い合わせください。

 

カテゴリー