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子ども医療費助成制度について

更新

令和5年8月診療分から子ども医療費の助成方法が変わりました。
中学3年生までのすべてのお子さまに、カードタイプの受給者証を交付し、受給者証を保険証と一緒に医療機関の窓口で提示すると、会計が無料(保険適用分)となります。

対象となる方

白老町内に住所を有する0歳から中学3年生までのお子さまのうち、健康保険に加入している方
※生活保護受給者及び児童福祉法による施設入所者は対象外
※受給資格に所得制限はありません。

助成内容

 
項目 内容
診療区分 医科・歯科・調剤・訪問看護・柔整
自己負担額

0円

※下記を除き保険診療の自己負担分を全額助成

助成対象と

ならないもの

・入院時の食事代

・保険外診療(予防接種、文書料、おむつ代、健康診断料、ベッド代、病衣代等)

・幼稚園、保育所、学校内での怪我で日本スポーツ振興センター災害給付金の対象となる医療費

 

受給資格認定の申請に必要なもの

子ども医療費助成を受けるためには申請が必要です。申請確認後、医療費受給者証を交付します。

(申請に必要なもの)
◆子ども医療費受給資格認定申請書
◆子どもの保険証

(申請先) 白老町役場 町民課 3番窓口

受給者証の使い方

◎医療機関を受診する際、保険証と一緒に受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
◎医療機関の窓口で受給者証を提示できなかった場合や、北海道外の医療機関を受診した場合、治療用装具(コルセット、弱視用メガネ)を作製した場合等はいったん医療機関に医療費を支払わなければなりませんが、役場の窓口で払戻しの手続きができます。

【払戻し請求に必要なもの】
◆子ども医療費助成申請書 ◆保険証 ◆領収書原本
◆申請者(保護者)の通帳
◆該当する場合のみ次の書類
(高額療養費支給決定通知書/療養費支給決定通知書/付加給付金支給決定通知書)
※払戻しの申請期限は、診療月翌月から2年以内です。
※医療費受給者証を使用した医療費について、保険者から高額療養費・付加給付金が支給された場合、すでに助成済みの医療費を町に返還していただく必要がありますので、町民課へご連絡願います。

登録事項等に変更があった場合

以下の登録事項に変更があった場合、速やかに変更の手続きを行ってください。

◆住所、氏名が変わったとき
◆健康保険証が変わったとき

受給資格がなくなる場合

以下の場合は受給資格が喪失となりますので、速やかに喪失の手続きを行い、受給者証をお返しください。

◆町外へ転出するとき
◆死亡したとき
◆生活保護を受けるようになったとき
◆児童が児童福祉法の措置により、里親を委託され、または児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき

※受給資格喪失後に、受給者証を使用し、医療機関にかかった場合は、医療費を返還していただきますので、ご注意ください。

医療機関の皆様へ

レセプトの請求方法等については添付ファイルを参照ください。

※乳幼児等医療費受給者証をお持ちの方で「次年度就学者」と「小学6年生」については「年度末(3月31日)まで」となっておりますので、ご注意ください。

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