手続きについて (申請期限があります)
フロー図を参考に、申請手続きをお願いいたします。
なお、申請が必要と思われる白老町内にお住まいの世帯主の方には、申請案内の文書を9月19日に送付しています。
申請書類が届かない方、その他ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
※公務員の方は、勤務先への申請となります。
【申請が必要と思われる対象世帯の例】
・高校生のお子さんのみを監護している場合(別居含む)や、以前の制度による所得超過により、現在児童手当を受給していないかた
・現在児童手当を受給しているかたで、大学生年代のお子さんを監護している場合
提出期限
令和6年9月30日(月曜日)
※制度改正に伴う申請の場合は、令和7年3月31日(月曜日)までに提出があった場合に限り、令和6年10月分以降の手当を遡及して支給します。
制度改正の概要について
(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
(2)所得制限を撤廃。
(3)第3子以降の手当月額を「15,000円」から「30,000円」に引き上げ。
(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
※児童養護施設等に入所している児童は除く。
(5)支給回数が「年3回」から「年6回」になります。
(6)定期支払前に送付していた支払通知書の廃止
※制度改正後の初回支払いは、令和6年12月です。(10月、11月分を支給)
公務員の方は、勤務先へご確認してください。
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 (H18.4.2~H21.4.1生) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限以上:5,000円(特例給付) | ・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める (H14.4.2~H18.4.1生) |
支払月 | 3回 (2月、6月、10月)支払日:7日 ※休日の場合は翌営業日 | 6回 (偶数月)支払日:7日 ※休日の場合は翌営業日 |
※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育しているかたの場合(20歳のお子さんの「監護相当・生計費負担」をしている場合)
→20歳のお子様を「第1子」、15歳のお子様を「第2子」と数え、10歳のお子様に「第3子以降」の手当月額が支給されます。