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児童手当の令和6年度制度改正について(令和6年10月分から)

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手続きについて

フロー図を参考に、申請手続きをお願いいたします。
なお、申請が必要と思われる白老町内にお住まいの世帯主の方には、申請案内の文書を9月19日に送付しています。
申請書類が届かない方、その他ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

※公務員の方は、勤務先への申請となります。

提出期限

令和6年9月30日(月曜日)

※制度改正に伴う申請の場合は、令和7年3月31日(月曜日)までに提出があった場合に限り、令和6年10月分以降の手当を遡及して支給します。

制度改正の概要について

(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
(2)所得制限を撤廃。
(3)第3子以降の手当月額を「15,000円」から「30,000円」に引き上げ。
(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
  ※児童養護施設等に入所している児童は除く。
(5)支給回数が「年3回」から「年6回」になります。
(6)定期支払前に送付していた支払通知書の廃止

 ※制度改正後の初回支払いは、令和6年12月です。(10月、11月分を支給)
公務員の方は、勤務先へご確認してください。

制度内容の比較
改正前改正後
支給対象15歳到達後の最初の年度末までの児童18歳到達後の最初の年度末までの児童
(H18.4.2~H21.4.1生)
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額が設定所得制限なし
手当月額・3歳未満:15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第1子、第2子:10,000円
 第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限以上:5,000円(特例給付)
・3歳未満
 第1子、第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
 第1子、第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円
第3子の算定18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める
(H14.4.2~H18.4.1生)
支払月3回
(2月、6月、10月)
6回
(偶数月)

※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育しているかたの場合(20歳のお子さんの「監護相当・生計費負担」をしている場合)
   →20歳のお子様を「第1子」、15歳のお子様を「第2子」と数え、10歳のお子様に「第3子以降」の手当月額が支給されます。

令和6年10月までの児童手当制度について

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