今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、市区町村に対し、共生施策に対する協力を求められた場合には必要な協力をする旨の「協力確認書」の提出が必要となります。
協力確認書の提出について
協力確認書の提出が必要な時点
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・すでに特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留更新許可申請を行う前
提出が必要な事業者
・受け入れる(受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地が白老町にある事業者
・受け入れる(受け入れている)特定技能外国人の所在地が白老町にある事業者
提出方法
郵送または持参により「協力確認書」を提出いただくか、下記のリンクよりWebフォームにて提出ください。
提出先
〒059-0995
白老町大町1丁目1番1号
白老町総務課
提出様式
留意事項
協力確認書は、該当する市町村に一度提出すれば、その後同一の事業所で活動するほかの特定技能外国人の受入れに当たり提出する必要はありません。
ただし、事業所の所在地や住所地、特定技能所属機関の担当者連絡先に変更が生じた場合は改めて該当する市町村に協力確認書の提出が必要となります。