死亡届出は白老町役場町民課戸籍グループで受け付けています
休日でも死亡届など戸籍の届出をすることができます。
ただし、日直はあくまで受領で、休み明けに戸籍グループで内容の審査を行い、提出された日に遡って受理の決定を行います。
後日内容の確認のために問い合わせをすることがありますので、必ず、昼間連絡のつく電話番号(携帯電話も可)を記入してください。
また、届書の記載内容に誤りや記入漏れがあり受理決定ができない場合は、後日町民課戸籍グループまで開庁時間内(月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分)にご来庁いただくことがありますので、ご注意ください。
届出の期間
お亡くなりになってから(亡くなったことがわかった日から)7日以内に届出をしてください。
届出人
届出人は、特別な場合を除き、死亡した人の同居の親族のかたとなります。同居親族がいない場合は、同居していない親族のかたも届出できます。
親族のかたがいない場合は、お問い合わせください。
届出の際必要なもの
死亡届書
病院などで、死亡診断書に医師等の証明のある届出用紙が配布されます。
ご注意いただく点
- 本籍地または住所地、死亡地の市区町村で届出できます。
- 死亡届出をし、火葬許可申請をしますと、火葬許可証が交付されます。こちらをお持ちになって、火葬場へ申請してください。
- 死亡届に伴い、各種の手続きが必要になります。
詳しくは「死亡届出後の手続きのご案内」のページからご確認ください。