1 受領委任払い制度とは
介護保険における特定福祉用具購入費及び住宅改修費(介護予防を含む)の支給では、利用者のかたが一旦費用の全額を支払い、その後に保険給付分(9割、8割または7割)の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。
それに対して、利用者のかたが特定福祉用具の購入や住宅改修を利用した際に、かかった費用(保険適用分)の自己負担分(1割、2割または3割)を事業者に支払い、残りの保険給付分(9割、8割または7割)を利用者のかたの委任に基づき、白老町から直接、受領委任払い登録事業者に支払う方法が「受領委任払い」です。
白老町では住宅改修費を平成22年10月より福祉用具購入費を平成24年12月から受領委任払い制度を導入しました。
これにより白老町に登録している受領委任払い登録事業者で住宅改修・福祉用具購入等を利用されるかたは、はじめから1割の負担でご利用になれます。
なお、従来通り、償還払い制度の利用も可能です。
償還払い制度利用の場合は、白老町への登録事業者以外の事業者もご利用いただけます。
2 制度を利用するにあたっての注意点
- 原則、福祉用具は購入の時点で、住宅改修は工事前の事前申請の時点で、要介護・要支援の認定を受けている必要があります。
- 受領委任払いは、白老町に登録している受領委任払い登録事業者(福祉用具・住宅改修)のみご利用いただけます。
登録事業者以外をご利用の場合は償還払いとなります。 - 申請後の支給方法の変更はできません。
- 保険料の滞納により、給付制限を受けている方は受領委任払いをご利用になれません。償還払いのみとなります。
- 福祉用具購入も住宅改修も支給上限額があります。
支給上限額を越えた分は自己負担となりますので、ケアマネジャー・事業所と十分に協議の上ご利用ください。 - 福祉用具購入及び住宅改修の申請方法等はこちらの手引きをご覧ください。
3 受領委任払い登録事業者一覧表
最新版の登録事業者一覧は下記をご覧ください。(令和3年5月24日現在)
なお、登録事業者とは受領委任を取り扱う事業者のことであり、白老町が製品の品質や工事内容を保証するものはありませんのでご了承下さい。
4 受領委任払い事業者の登録について
登録をご希望の事業者のかたは、受領委任払い事業者登録についてをご覧ください。