経緯
2016年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消防法施行令等が2018年3月28日に改正されました。
2019年10月1日から、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等においては、原則、延べ面積に関わらず消火器の設置が義務付けられます。
火を使用する設備又は器具例
※電磁誘導加熱式調理器(IH)や電気コンロなど、電気を熱源とする設備又は器具は消火器の設置義務から除かれます。
また、以下に記載する防火上有効な措置が講じられたものに該当する場合、消火器の設置義務の対象から除かれます。
防火上有効な措置
調理油過熱防止装置
鍋等の温度の過度の上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置。
調理油加熱防止装置を有するものには、「Siセンサー」のマークや「PSマーク」が表示されています。
自動消火装置
火を使用する設備又は器具の部分の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置。
その他の安全機能を有する装置
- 加熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止し消火する「圧力感知安全装置」
- グリル庫内やグリル受け皿の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す「グリル加熱防止機能機能」
- グリルの火を消し忘れた場合でも一定時間経過後に自動的にガスの供給を停止し、火を消す「グリル消し忘れ機能」
- グリル庫内で発火した場合でも、グリル庫内からの炎あふれを防止する「炎あふれ防止機能」
※鍋等からの吹きこぼれ等により火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する「立ち消え防止安全装置」は消火器設置免除対象の安全機能ではありません。
【改正通知等】
【消火器の点検について】
消防法令により設置が義務付けられた消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6ヶ月毎に点検し、1年に1回その結果を消防機関へ報告する義務があります。
消火器の点検はご自身でおこなう事ができます。
方法はパンフレットを活用する方法と、消火器点検アプリを活用した方法があります。
なお、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書は2部(正・副)の提出が必要です。
パンフレットを活用した方法
こちらのパンフレットを活用し、ご自身で消火器の点検等をおこないます。
報告には以下の様式をご利用ください。
消火器点検アプリを活用した方法(スマートフォン、タブレット端末のみ)
総務省消防庁より配信されている「消火器点検アプリ」によりご自身で点検等をおこないます。
「消火器点検アプリ」は、消防法令で義務付けられた消火器の点検と報告書の作成を支援するためのツールの一つです。
「消火器点検アプリ」のダウンロードは以下のQRコードをご活用下さい。