白老町国民健康保険傷病手当金について
白老町国民健康保険の被保険者である被用者のうち、次の項目に該当する場合に傷病手当金を支給します。
(1)対象者
国民健康保険の被保険者である被用者(給与の支払いを受けている者に限る)で、新型コロナウイルスの感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない者。
(2)支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。
ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、その期間は傷病手当金を支給しません。
なお、受けることができる給与収入の額が傷病手当金より少ないときは、その差額を支給します。
(3)支給額
支給額の計算式
- 直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×日数
(4)適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間