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児童扶養手当について

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制度の概要

この制度は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を目的として、手当を支給する制度です。

支給要件(受給資格者)

手当を受けることができる人は、次のいずれかの条件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父又は母もしくは父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳に到達する月まで手当が受けられます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父、母ともに不明である児童

上記に該当しても、次のような場合は手当を受けることができません。

  1. 請求者又は児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が児童福祉施設などに入所しているとき、又は里親に委託されているとき
  3. 請求者又は児童が公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受けることができ、年金額(月額)の方が手当額より高いとき

支給額(月額)

支給額一覧
区分 児童1人 児童2人 児童3人
全部支給 44,140円 10,420円加算 6,250円加算
一部支給 44,130円から10,410円 10,410円から5,210円加算 6,240円から3,130円加算
  • 所得に応じて全部支給と一部支給があります。
  • 児童が4人以上のときは、1人増えるごとに6,100円加算されます。
  • 扶養義務者(同居の父母及び兄弟姉妹、祖父母など)の所得による所得制限もあります。

支給の制限

受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額以上である場合、その年度(11月分から翌年10月分)は、手当の全部又は一部が支給停止となります。

所得制限限度額一覧
扶養親族数 請求者(本人)
全部支給
請求者(本人)
一部支給
配偶者、扶養義務者、養育者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算
  • 特定扶養親族の有無、控除対象親族の年齢等により、上記の限度額に所定の額が加算されます。
  • 請求者又は受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
  • 1月から9月に請求される場合は前々年の所得、10月から12月に請求される場合は前年の所得で判定します。

支給月

支給月一覧
支給月 対象月
5月 3月から4月分
7月 5月から6月分
9月 7月から8月分
11月 9月から10月分
1月 11月から12月分
3月 1月から2月分
  • 5月、7月、9月、11月、1月、3月の奇数月に前2ヶ月分が支給されます。
  • 支給日は11日です。(土曜、日曜、祝日の場合は直前の金融機関営業日となります。)

現況届

  • 受給者は、毎年8月中に児童の養育状況や所得状況等を記入した「現況届」を提出しなければなりません。
  • 「現況届」については、毎年8月上旬に提出の案内を送付しますで、提出してください。
    なお、2年間「現況届」を提出しないと資格喪失となります。

申請に必要なもの

  • 離婚事項等が記載された戸籍謄本(請求者及び児童のもの)
  • 請求者名義の金融機関の預金通帳
  • 印鑑

※ 申請内容によっては、その他の書類が必要な場合もありますので、事前にお問合せください。

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