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妊婦のための支援給付金及び妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援事業)について

更新

      令和7年4月より、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)」を一体的におこないます。 

※令和5年2月から開始された「出産・子育て応援事業」が「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業」に変わります。

・詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。

リーフレット (PDF 466KB)

 

妊婦のための支援給付について

対象者

・申請時点で白老町に住民票があり、白老町での妊婦給付認定を受けた方。

※他市町村で妊婦給付認定を受けた方が転入された場合は、改めて白老町で認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

給付額

・1回目 妊娠届出時:5万円(妊婦1名あたり)

・2回目 胎児の数の届出・出生確認後:5万円(こどもの人数1名あたり)

     ※出産予定日の8週間前の日以降から申請できます

手続き

・1回目 妊娠届出(母子手帳交付申請)時に、ご案内します。

      申請者(妊婦)ご本人名義の通帳(又はキャッシュカード)と本人確認に必要な公的身分証明書を持参していただければ、

      その場で申請ができます。

・2回目 後期面談時または新生児訪問時に、ご案内します。

妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)について

子育て世代包括支援センターと地区担当保健師が中心となり、妊婦さんや子育て家庭をサポートします。(3回の面談)

1 妊娠届出時

2 妊娠後期時(妊娠8ヶ月頃)

3 新生児訪問時

 その他

  • 申請者は妊婦ご本人になります。
  • 流産、死産、出生後にお子様がお亡くなりになった方も対象となりますので、ご不明な点がある方はご相談ください。

 

 

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