○白老町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月28日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人情報ファイル 法第2条第4項に規定する個人情報ファイルをいう。

(3) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(4) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。

(7) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(8) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(9) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(10) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例及び規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第3号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和6年12月13日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第27号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第28号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

白老町子ども医療費助成条例(平成27年条例第29号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

白老町未熟児養育医療の給付等に関する事務処理要領(平成27年訓令第4号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

白老町有一般住宅条例(平成22年条例第2号)による町有一般住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

6 町長

白老町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱(令和5年告示第38号)による補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

7 町長

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱(平成12年訓令第12号)による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

2 町長

白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

白老町子ども医療費助成条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

白老町未熟児養育医療の給付等に関する事務処理要領による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

5 町長

白老町有一般住宅条例による町有一般住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

6 町長

白老町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱による補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

7 町長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

8 町長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

9 町長

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

介護保険関係情報であって規則で定めるもの

白老町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月28日 条例第37号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成27年9月28日 条例第37号
平成28年3月15日 条例第10号
令和6年3月19日 条例第3号
令和6年12月13日 条例第30号