トップ記事セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証制度について

更新

セーフティネット保証について

※セーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日で終了しております。  

セーフティネット保証、危機関連保証の認定申請については金融機関とご相談のうえ、認定申請いただくことをおすすめしております。

注意

  • 融資を受ける場合、セーフティネット保証、危機関連保証の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 市区町村長又は特別区長から認定を受けた後、有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

保証制度の種類

セーフティネット保証4号

指定期間

※現在、認定案件はありません。(新型コロナウイルス感染症に係る指定期間は令和6年6月30日で終了しました)

概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり、国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

対象 中小企業・小規模企業者

下記の(1)及び(2)について、いずれも満たす中小企業・小規模企業者

  • (1)白老町において1年間以上継続して事業を行なっていること。
    ※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、業歴3ヶ月以上、1年1か月未満も認定の対象とする。
  • (2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

セーフティネット保証5号

概要

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

対象 中小企業・小規模企業者

下記の(1)及び(2)について、いずれも満たす中小企業・小規模企業者

  • 白老町において1年間以上継続して事業を行なっていること。
  • (イ)指定業種に属する事業を行なっており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているのにも関わらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
  • (ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同月比20%以上減少の中小企業者
  • 指定業種の詳細等につきましては、中小企業庁ホームページを事前にご確認願います。

認定申請に必要なもの

①認定申請書 

②セーフティネット保証5号添付書類
 売上高等の根拠がわかる書類(任意の様式)

 (例:試算表、売上台帳 等)

③法人は法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)の原本又は写し

 ※3か月以内に取得したもの

 個人は直近の確定申告書の写し

④金融機関による代理申請に係る委任状

認定申請書 様式

(イ) ①から④

様式第5 イ-1 (DOC 49.5KB)

様式第5 イ-2 (DOC 53.5KB)

様式第5 イ-3 (DOC 49KB)

様式第5 イ-4 (DOC 52.5KB)

様式第5 記載例 (PDF 131KB)

(ロ) ①から②

様式第5 ロ-1 (DOCX 59.6KB)

様式第5 ロ-2 (DOCX 63.1KB)

(ハ) ①から②

様式第5 ハ-1 (DOCX 57.8KB)

様式第5 ハ-2 (DOCX 60KB)

金融機関による代理申請委任状

委任状 (DOCX 23.5KB)

申請先

白老町 産業経済課 商工観光係

TEL:0144-82-8214

Mail:syoko@town.shiraoi.hokkaido.jp

お問い合わせ先

お近くの金融機関にお問い合わせください。

カテゴリー