免除制度
所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、国民年金保険料の免除・納付猶予制度があります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
納付猶予制度
20歳から50歳未満のかたで、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下のの学生が対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除
令和2年5月1日から新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請が開始されました。
※保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、将来の年金額を計算するときは、免除期間分は減額され、納付猶予期間は年金額に反映されません。受給する年金を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料をあとから納める追納制度があります。