災害発生後に避難するための場所は、大きく2種類あります。
(1)指定緊急避難場所
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を市町村長が指定する。
(参考:災害対策基本法 第49条の4)
(2)指定避難所
災害の危険性があり避難した住民等が、災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在し、または災害により家に戻れなくなった住民等が一時的に滞在するための施設として市町村長が指定する。
(参考:災害対策基本法 第49条の7)
なお、上記2種類を兼ねている場所もあります。
福祉避難所について
一般の指定避難所での生活が困難な要支援者のかたを受け入れるために、町では「福祉避難所」を指定しています。
基本的に「福祉避難所」は、受け入れ施設の状況を確認した後、開設されることとなります。
関連リンク先(白老町ホームページ)
リンク:災害時の避難所感染症対策
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