○白老町固定資産税過誤納金返還事務要綱
平成6年1月31日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができないものについて、固定資産税過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、もって町行政に対する町民の信頼を維持することを目的とする。
(返還金の支払対象となる過誤納金)
第2条 返還金の支払の対象となる過誤納金は、固定資産税(土地及び家屋に係るものに限る。)に係る過誤納金のうち次に掲げる理由により発生したもので、地方税法の規定により時効となっているため還付することができない税額相当の金額(以下「過払税額」という。)とする。
(1) 住宅用地の認定処理の誤り
(2) 所有者認定処理の誤り
(3) 家屋滅失処理の誤り
(4) 前3号に掲げるもののほか、重大な課税事務上の誤りで、町長が認めるもの
(返還金の支払対象者)
第3条 町長は、過払税額を確認したときは、当該過払税額が生じる原因となった賦課処分を受けた者に対し返還金を支払う。
2 町長は、前項の賦課処分がなされた固定資産が共有であった場合は、当該賦課処分に係る納税通知書のあて名人に対して返還金を支払う。
3 前2項の場合において、相続があったときは、相続人の代表者に対し返還金を支払う。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 過払税額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の過払税額の算定は、当該固定資産について、土地においては1筆(画地計算法によって一の画地として評価されている土地であるときは、当該一の画地とする。)、家屋においては1棟を単位とし、返還金の支出を決定する日の属する年度の地方税法の規定による課税標準及び税額の端数処理の規定に基づいて行うものとする。
3 前項に規定する過払税額の算定は、固定資産課税台帳等町の保管する書類によって行うものとする。
4 第1項第2号の利息相当額は、過払税額について、当該過払税額が生じる原因となった賦課処分のあった年度の各期の納期限の日に納付があったものとみなして、その翌日を起算日とし、別に町長が定める日までの期間に対し、年5パーセントの割合で計算する。ただし、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 前項に規定する利息相当額の起算日については、町税領収書その他納付日が確認できる書類により納付日が確認できる場合は、その日の翌日を起算日とする。
(過払税額の算定)
第5条 過払税額は、前条第2項に規定する単位の固定資産について、課税誤りを修正する前の課税標準額により計算した税額から修正後の課税標準額により計算した税額を差し引いて求める。
(延滞金の取扱い)
第6条 返還金には延滞金を含めない。町税領収書その他の書類により、延滞金の納付が確認された場合も同様とする。
(町税の未収金がある場合の取扱い)
第7条 過払税額の算定の対象となる固定資産税の全部又は一部が未収金である場合は、調定額の減額処理を行う。この場合において、調定額の減額処理を行う額が未収金を上回るときは、その上回る部分を過払税額とみなして規定により返還金を支払う。
2 過払税額の算定の対象となる固定資産税以外の町税について未収金がある場合は、返還金の支払対象者の同意を得て、未収金に充てるものとする。
(過払税額算定の対象年度)
第8条 過払税額の算定となる年度は、原則として、現年度を含み10年前までの年度とする。ただし、これを超える年度について、納税者が所持する納税通知書等によって過払税額が確認できるものについては、現年度を含み20年前までの年度を算定の対象とする。
(返還金の支払請求)
第9条 返還金の支払を受けようとする者は、固定資産税過誤納金返還金支払請求書(以下「請求書」という。)(様式第1号)により町長に対し請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定により通知書を発したときは、速やかに返還金を請求した者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第11条 町長は、虚偽その他の不正な手段又は錯誤により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 支払を受けた返還金の額に相当する額
(2) 前号の額に係る利息相当額
2 前項第2号の利息相当額は、返還金の支払を受けた日から当該返還金に相当する額が返還された日までの期間について、年5パーセントの割合で計算した額とする。ただし、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 町長は、必要があると認めるときは、第1項第2号の利息相当額を減額し、又は免除することができる。
(過誤納金調査申出調書の作成)
第12条 町長は、納税者から課税誤りの有無について調査の申出があったときは、過誤納金調査申出調書(様式第3号)を作成しなければならない。
附則
この訓令は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成10年8月1日訓令第14号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日訓令第3号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日訓令第23号)
この訓令は、令達の日から施行する。