○白老町企業職員の給与に関する規程
昭和56年12月11日
水道訓令第1号
白老町水道企業職員の給与に関する規程(昭和42年規程第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、白老町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(8) 白老町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和47年条例第16号)(第2条第2項に規定する別表を除く。)
附則
1 この訓令は、昭和56年12月11日から施行する。
2 この訓令の施行に際し、従前の規定によって給与の支給を受けている職員は、この訓令に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和62年4月1日水道訓令第1号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日水道訓令第6号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月18日水道訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の白老町水道企業職員の給与に関する規程の規定は、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成16年12月29日水道訓令第1号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水道訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。