○白老町企業職員の給与に関する規程

昭和56年12月11日

水道訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、白老町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の額及び支給方法等)

第2条 条例第2条に定める職員の給与の額及び支給方法等については、次の各号に定める条例、規則及び規程を準用する。この場合において、当該条例、規則及び規程中「行政職」とあるのは「企業職」と、「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

1 この訓令は、昭和56年12月11日から施行する。

2 この訓令の施行に際し、従前の規定によって給与の支給を受けている職員は、この訓令に基づいてなされたものとみなす。

(昭和62年4月1日水道訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日水道訓令第6号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年1月18日水道訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の白老町水道企業職員の給与に関する規程の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(平成16年12月29日水道訓令第1号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日水道訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

白老町企業職員の給与に関する規程

昭和56年12月11日 水道事業管理訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和56年12月11日 水道事業管理訓令第1号
昭和62年4月1日 水道事業管理訓令第1号
平成2年3月26日 水道事業管理訓令第6号
平成12年1月18日 水道事業管理訓令第1号
平成16年12月29日 水道事業管理訓令第1号
令和2年4月1日 水道事業管理訓令第1号