○白老町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年白老町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人番号を利用する事務)
第2条 条例第4条第1項に基づき同条例別表第1で定める白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第27号)による助成金の支給に関する事務であって特定個人情報ファイルにおいて個人番号を利用する事務は、次のとおりとする。
(1) 白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例第4条の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例第7条の申請事項に変更が生じたときの届出に関する事務
(3) 白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和60年規則第28号)第3条第3項の受給者証の更新に係る事実についての審査に関する事務
(4) 白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則第10条第2項の受給者証の再交付に関する事務
第3条 条例第4条第1項に基づき同条例別表第1で定める白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第28号)による助成金の支給に関する事務であって特定個人情報ファイルにおいて個人番号を利用する事務は、次のとおりとする。
(1) 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第5条及び第6条の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第9条の申請事項に変更が生じたときの届出に関する事務
(3) 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和60年規則第29号)第3条第3項の受給者証の更新に係る事実についての審査に関する事務
(4) 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第8条第2項の受給者証の再交付に関する事務
第4条 条例第4条第1項に基づき同条例別表第1で定める白老町有一般住宅条例(平成22年条例第2号)による町有一般住宅の管理に関する事務であって特定個人情報ファイルにおいて個人番号を利用する事務は、次のとおりとする。
(1) 白老町有一般住宅条例(平成22年条例第2号)第7条の入居申込書の受理、その申込に係る事実についての審査又はその申込に対する応答に関する事務
(2) 白老町有一般住宅条例第9条の入居請書の受理、その請書に係る事実についての審査又はその請書に対する応答に関する事務
(3) 白老町有一般住宅条例第10条の同居の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 白老町有一般住宅条例第11条の入居の承継の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 白老町有一般住宅条例第13条の家賃の減免又は徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 白老町有一般住宅条例第24条の収入申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務
(個人番号を利用する事務及び特定個人情報)
第5条 条例第4条第2項に基づき同条例別表第2で定める白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって個人番号を利用する事務及びその事務を処理するための特定個人情報は、次のとおりとする。
事務 | 特定個人情報 |
白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例第4条の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 当該申請に係る乳幼児等、乳幼児等の保護者又は乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 |
当該申請に係る乳幼児等の保護者及び乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る所得及び住民税に関する情報 | |
当該申請に係る乳幼児等及び乳幼児等の保護者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報 | |
白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例第7条の申請事項に変更が生じたときの届出に関する事務 | 当該届出を行う受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報 |
当該届出を行う受給資格者の保護者に係る所得及び住民税に関する情報 | |
当該届出を行う受給資格者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報 | |
白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則第3条第3項の受給者証の更新に係る事実についての審査に関する事務 | 当該届出を行う受給資格者、受給資格者の保護者又は受給資格者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 |
当該届出を行う受給資格者の保護者及び受給資格者と同一の世帯に属する者に係る所得及び住民税に関する情報 | |
当該届出を行う受給資格者及び受給資格者の保護者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報 | |
白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則第10条第2項の受給者証の再交付に関する事務 | 当該申請を行う受給資格者及び受給資格者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 |
第6条 条例第4条第2項に基づき同条例別表第2で定める白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって個人番号を利用する事務及びその事務を処理するための特定個人情報は、次のとおりとする。
事務 | 特定個人情報 |
白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第5条及び第6条の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 当該申請に係る重度心身障害者及びひとり親家庭等の母又は父及び児童、配偶者、扶養義務者及びこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 |
当該申請に係る重度心身障害者及びひとり親家庭等の母又は父及び児童、配偶者又は扶養義務者及びこれらの者と同一の世帯に属する者に係る所得及び住民税に関する情報 | |
当該申請に係る重度心身障害者及びひとり親家庭等の母又は父及び児童に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報 | |
白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第9条の申請事項に変更が生じたときの届出に関する事務 | 当該届出を行う受給者に係る住民票に記載された住民票関係情報 |
当該届出を行う受給者、配偶者又は扶養義務者に係る所得及び住民税に関する情報 | |
当該届出を行う受給者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報 | |
白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第3条第3項の受給者証の更新に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請に係る重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の受給者、配偶者又は扶養義務者及び受給者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 |
当該申請に係る重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の受給者、配偶者又は扶養義務者及び受給者と同一の世帯に属する者に係る所得及び住民税に関する情報 | |
当該申請に係る重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の受給者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報 | |
白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第8条第2項の受給者証の再交付に関する事務 | 当該申請を行う受給者又は受給者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 |
第7条 条例第4条第2項に基づき同条例別表第2で定める白老町有一般住宅条例による町有一般住宅の管理に関する事務であって個人番号を利用する事務及びその事務を処理するための特定個人情報は、次のとおりとする。
事務 | 特定個人情報 |
白老町有一般住宅条例第7条の入居申込書の受理、その申込に係る事実についての審査又はその申込に対する応答に関する事務 | 入居申請者と入居申請者の同居人に属する者に係る前年の所得及び納税状況情報、保証人の前年の所得及び納税状況情報 |
入居申請者に係る本人確認情報のほか、同居するものの続柄 | |
白老町有一般住宅条例第9条の入居請書の受理、その請書に係る事実についての審査又はその請書に対する応答に関する事務 | 入居申請者と入居申請者の同居人に属する者に係る前年の所得及び納税状況情報、保証人の前年の所得及び納税状況情報 |
入居申請者に係る本人確認情報のほか、同居するものの続柄 | |
白老町有一般住宅条例第10条の同居の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 同居承認申請の際の前年の所得及び納税状況情報 |
白老町有一般住宅条例第11条の入居の承継の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 入居承継申請の際の前年の所得及び納税状況情報 |
白老町有一般住宅条例第13条の家賃の減免又は徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 家賃の減免又は徴収猶予事務の際の前年の所得状況情報 |
白老町有一般住宅条例第24条の収入申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務 | 入居者と入居者の同居人に属する者に係る毎年の所得状況情報 |
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。